株主平等の原則の根拠

109条1項が、「株式会社は、株主を、その有する株式の内容及び数に応じて、平等に取り扱わなければならない。」として株主平等の原則について明文で規定している。

かつての商法典にはそのような規定は存在しなかったが、株式に関する制度上、株主の重要な権利たる利益配当請求権と議決権につき持株数に応じた取り扱いを要求する規定があり、これに対する例外が個別的に定められていることから、法は株主平等を原則としていると解されていた。

公開会社でない株式会社は、株主の権利に関する事項について、株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることができる(109条2項)。

『ウィキペディア(Wikipedia)』参照


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